2015-06-26 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第14号
今回の周辺事態法改定案、重要影響事態安全確保法案における後方支援活動では、この別表、備考部分はどのような変更が行われているでしょうか。
今回の周辺事態法改定案、重要影響事態安全確保法案における後方支援活動では、この別表、備考部分はどのような変更が行われているでしょうか。
具体的には、給与法の別表、備考によりまして、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院、療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用するというふうにされております。
かかる支援を我が国が行うことは想定されないことから、この点を明確化するために法案の別表備考に明記することとしたわけでありまして、集団的自衛権の行使は行わないということを示したものとは違う考え方に基づいたものである、こういうふうに御理解を賜りたいと思います。
具体的に言いますと、例えば周辺事態法に「後方地域支援」というのがあり、この中の物品役務の提供に関して付表の別表備考欄で、戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油及び整備は行わないという規定がございます。わざわざこの規定を設けたのはどういう意味でしょうか。
かかる活動が法案に規定する後方地域支援に含まれていないことは、法案別表、備考に規定されているとおりであります。我が国の行う活動と憲法との関係につきましては、個別の事態に即して慎重に判断する必要があります。
そうしますと、私ちょっとお聞きしたいのは、災害補償法の別表備考の六に「各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。」こういうのがあるわけです。これを援用すれば、新しく出てまいりました全く新しい種類の災害に対しましても、これは適用になるんじゃないか。
しいてやれば別表備考の六でもできぬことはないが、新たに二項を起こしたほうが親切であろうという立場で立案をされたということについてはわかりました。
○細谷委員 この別表備考に「引火点が摂氏二一度未満のものを第一石油類(例えば原油、ガソリン、ソルベントナフサ、タール軽油、ベンゾール、トルオール等)、」と書いてあるのです。引火点が二十一度未満ということなんです。この中にLPGは含まれないのですか。
○国務大臣(小笠原三九郎君) 目下この別表備考の趣旨に従いまして、現行法規を検討中でございまするが、暫定予算におきましては、その性質上ベース・アップとか、或いは俸給表の是正、こういつたような計画的な措置を織り込むことが困難でございましたので、今度お出ししてありまする六月分の分にはこれらのことが見てございません。
右のほか「政令」を「市町村條例」に改め、また別表備考三のアルコール類中にエチールを加える等小修正があります。 以上は修正意見の要点でありますが、これらは文字通り、あるいは同じ意味で原案に織りこみ、三月三十日の小委員会で修正の上採決したのであります。